団体概要









ひぎり地区の自治会組織

 ○日限山自治会(日限山1丁目・2丁目)

 ○港南プラザ自治会(日限山3丁目)

 ○西洗自治会(日限山4丁目)

 ○日限山連合自治会(日限山1〜4丁目自治会、グランドメゾン上永谷自治会、NTT自治会)





ひぎり地区社会福祉協議会 会則


ひぎり地区社会福祉協議会 会則      

2024.4.27改正

第1章 総 則

第1条(名 称)
この会はひぎり地区社会福祉協議会(略称 ひぎり地区社協)といいます。

第2条(事務所)
この会は、事務所を 横浜市港南区日限山3-38-31 二階 に置きます。

第3条(理 念)
私たちは、支え合う心をはぐくみ、お年寄りから子どもまで、笑顔と優しさがあふれる「住んでよかった日限山」をめざします。

第4条(目 的)
この会は、平成2年3月24日の創立以来今日までの先人たちの活動の積み重ねと成果を受け継ぎ、支援を必要とする人を支え、一人ひとりがより心豊かに、生きがいを持って共に生きられるよう、住民の参加と実情に即した活動を展開していきます。

第5条(活動と運営)
1.この会は、第3条(理念)及び第4条(目的)を達成するために、次のことを行います。
(1)地域の人たちの実態やニーズの把握と、それに応える活動の企画、実施、及び必要に応じて関係機関や行政へ結び付ける仲介役
(2)地域の人たちが多く参加できるような、出会いやつながり、支えあいを生み出すためのイベント、活動
(3)社会福祉施設、及び関係団体との協力、連携
(4)ボランティアの発掘、募集、登録受付、依頼、調整、活動
(5)社会福祉に関する情報提供、広報
(6)その他、この会の目的に沿ったもの
2.この会には、運営や活動に必要な部会や委員会を置きます。
3.この会の運営や活動に必要なことは、運営細則として理事会が定めます。

第2章 会 員

第6条 この会は、次の人たちを会員とします。
住民組織(自治会、管理組合)、地域の福祉や保健に関する団体、及び本会の主旨に賛同する個人

第3章  運営組織

第7条(役員と役職)
1.この会に次の役員を置きます。
(1)理 事  構成については、第8条第1項によります。
(2)会計監査 2名
(3)顧 問  若干名
2.理事の互選により次の役職を置きます。
(1)会 長   1名
(2)副会長   若干名
(3)事務局長   1名
(4)事務局次長 若干名
(5)会 計    1名
3.上記2.の役職のほかに、次の役職を置きます。
(1)部会代表と委員長
各部会、各委員会は部会・委員会での互選で部会代表、委員長を選出し、部会代表・委員長は事務局とも連携して部会・委員会活動を進めます。
(2)事務局員
事務局員は、広く地域から人材を求め、会長、事務局長が推薦し、理事会が選任します。
4.会の円滑な運営と地域の人たちとの密接な結びつきを図るために、協力委員を置きます。

第8条 (役員、役職の選任)
次の各号から役員、役職を選任します。
1.理事は、次の各号により構成し、総会の承認を得て就任します。
(1)各自治会役員から 2名
(2)民生委員児童委員協議会から 若干名
(3)主任児童委員から1名
(4)保健活動推進員から1名
(5)青少年指導員から1名
(6)スポーツ推進委員から1名
(7)日限山地域ケアプラザ職員から1名
(8)老人クラブ連合会から1名
(9)地域の福祉関係団体の代表
(10)各部会代表、委員長またはこれに代わる人
(11)本会の活動、運営に熱意ある人で理事会の承認を得た人
2.会計監査は総会において選任します。
3.顧問は、会長が推薦し理事会の承認を得た人及び連合自治会長が就任します。
4.会長、副会長、事務局長、事務局次長及び会計は総会の承認を得て就任します。

第9条 (協力委員の選任)
次の各号から協力委員を選任します。
(1)各自治会長またはこれに代わる人
(2)民生委員・児童委員
(3)保健活動推進員
(4)青少年指導員
(5)スポーツ推進委員
(6)各老人クラブ会長またはこれに代わる人
(7)地域の福祉団体からの推薦があり、理事会の承認を得た人
(8)ひぎり地区の住民で、本会の活動や運営に関心、協力の意思を持つ人で、理事会の承認を得た人

第10条 (役員、役職の役割)
1.会長は、この会を代表し、会務を総括し、区社協や他団体との窓口となります。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に支障ある時は、その職務を代行します。
3.事務局長は、この会の活動、運営の実務を総括し、各種会議の計画、連絡調整、準備・進行、報告等にあたり、円滑で効果的な運営を推進します。
4.事務局次長は、事務局長を補佐し、この会の各種活動状況の情報共有化、また地域の人たちへの情報提供を中心になって推進します。
5.事務局員は、事務局のスタッフとして、各種活動の企画、準備、運営、各種会議の次第作成、会場準備、議事録作成に当たるほか、ボランティアの発掘・募集及び登録の窓口を分担します。
6.会計は、この会の会計業務の処理、及び財産管理にあたります。
7.理事は、この会の運営、活動についての提言、協力、検証にあたります。
8.会計監査は、この会の予算の執行状況、決算報告、財産状況について監査します。
9.顧問は、この会の運営や活動に対して、その向上、推進に資するために意見を述べることができます。
10.協力委員は、地域の代表として総会に出席し、事業、予算の審議に加わり、議決に参加します。また、協力委員相互で話し合い、この会の活動や運営を向上、推進するために、会長に意見を出すことができます。

第11条 (役員、役職及び協力委員の任期)
役員、役職及び協力委員の任期は1年とします。ただし、再任を妨げません。

第4章 会 議

第12条 (会 議)
会議は、総会、理事会、事務局連絡会及びその他必要な会議とします。いずれの会議も定例会を原則に、必要に応じて臨時の会議を開催することができます。

第13条 (総 会)
1.総会は、会則第7条第1項に規定する役員、同条第4項に規定する協力委員で構成します。定例総会の構成員についての詳細は、運営細則に定めます。
2.定例総会は、会長が招集し、4月に開催します。会長は、理事会から、または協力委員の過半数から総会開催の要請があった場合は、速やかに臨時総会を開催しなければなりません。
3.総会は、総会構成員の過半数の出席がなければ開会することができません。
4.総会の構成員は、議長又は他の出席者への委任をもって、総会の出席に代えることができます。
5.議長は、出席する構成員から選出します。
6.総会の議事は、出席構成員の過半数で決定します。可否同数の場合は、議長の決するところによります。

第14条 (総会が議決すること)
総会は、次のことを議決します。
(1)活動報告及び決算に関すること
(2)活動計画及び予算に関すること
(3)会則、運営細則の制定及び改廃に関すること
(4)役員等の選任に関すること
(5)その他、重要なこと
第15条 (理事会)
1.理事会は、必要に応じ会長が招集し、議長は副会長が勤めます。
2.会長は、理事総数の3分の1以上からの請求があった場合、すみやかに理事会を開かなければなりません。
3.理事会は、理事総数の過半数以上の出席がなければ開会できません。
4.理事会の議事は、出席理事の過半数で決定し、可否同数の時は議長の決するところによります。
5.理事会は次のことを審議・決定します。
(1)活動の計画や報告に関すること
(2)臨時予算・支出や特別会計に関すること
(3)役員等の年度途中の変更や補充・選任に関すること
(4)年度途中の組織の改編に関すること
(5)その他会長が審議を求めること

第16条 (事務局連絡会)
1.事務局連絡会は、会長、副会長、会計、部会代表、委員長、ひぎり地区民生委員児童委員協議会会長、事務局長、事務局次長及び事務局員が出席して、隔月1回の定例会、必要に応じての臨時会を開催します。話し合いの内容によっては、事務局連絡会構成員以外の人の出席を要請することがあります。
2.事務局連絡会は、次のことを行います。
(1)総会決定に基づき、情報交換を行い、この会の年間計画、年間日程を調整すること
(2)毎月の計画、日程を調整し、活動の総合的な展開を図ること
(3)活動の現場からの要請に応えて、補佐、応援・支援を行うこと
(4)その他実務的に必要なこと

第17条(その他必要な会議)
その他必要な会議とは、次の1・2です。
1.三役会議
会長、副会長、事務局長、事務局次長、会計が出席して、隔月1回定例会で、毎月の計画、日程を調整し、活動の円滑な展開を図ります。必要に応じての臨時会を開催します。
2.部会・委員会
助け合いネットワークコーディネーター連絡会をはじめとする活動の具体的な現場である部会や委員会等の会議は、活動内容によって持ち方や回数は独自に決めるものですが、事務局連絡会とも密接に連携し、その中で情報共有を図ることとします。

第5章  会 計

第18条(この会の経費)
この会の経費は、市区社協からの助成金(赤い羽根共同募金・年末共同募金の配分金と自治会を経て徴収される区社協会費の地区への還元金など)、参加費、補助金、寄付金等の収入によります。

第19条(会計事務の取扱) 
この会の会計事務の取扱は会計規則によります。

第20条(特別会計)
この会は、総会の議決を経て特別会計を設けることができます。

第6章  本会の解散

第21条 この会を解散するときは、理事会の3分の2以上の承認を得、かつ総会の3分の2以上の議決を得なければなりません。

付 則
1.この会則は平成 2年3月24日より施行する。
2.この会則は平成 6年4月 1日より改正し施行する。
3.この会則は平成 8年5月12日より一部改正し施行する。
4.この会則は平成10年7月26日より一部改正し施行する。
5.この会則は平成11年5月16日より一部改正し施行する。
6.この会則は平成16年5月29日より一部改正し施行する。
7.この会則は平成17年5月28日より一部改正し施行する。
8.この会則は平成23年5月28日より一部改正し施行する。
9.この会則は平成24年5月26日より一部改正し施行する。
10. この会則は平成25年5月25日より一部改正し施行する。
11. この会則は平成26年4月26日より一部改正し施行する。
12. この会則は平成27年4月25日よりその全部を改正し施行する。
13. この会則は平成28年4月23日より一部改正し施行する。
14. この会則は令和2年4月25日より一部改正し施行する。
15. この会則は令和6年4月27日より一部改正し施行する。